新規にNPOを立ち上げるに当たり、基礎骨格部分の組織図と、その中から先行して実施する予定の地域通貨の流通、並びに生活支援組織の設立に向けての素案を掲載します。
まだ大まかな方向性を示したのみで、具体的な実施計画などは随時発表して参ります。
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NPO法人ことり(仮称)における地域通貨流通並びに生活支援組織の編成に関する提案書
?目次?
1.NPO法人ことり(仮称)について
2.境界無き生活支援組織「つばさ(仮称)」について
3.地域通貨の流通について
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1.NPO法人ことり(仮称)について
既存のNPOは、特定の非営利活動を中心とした取り組みを目的とするために組織され、実際に様々な成果を上げてきた。しかし、少子高齢化の進む地方都市、特に大都市圏が隣接する地域や、季節労働者を派出する農村地域においては、昼間人口の減少や労働人口の流出があったり、安定したマンパワーの確保が難しかったり、また活動に必要な資金を安定して確保できなかったりといった状況により、継続的な活動が困難になっているケースが少なくない。また、中には既存のボランティア団体等とNPOの活動内容が重複しているにも関わらず、それぞれの団体が連携を取ることなく個別に活動を行っているなど、ただでさえ少ない地域のマンパワーが分散され、機能不全に陥っているケースも見られる。
このような現状をふまえ、NPO法人ことり(仮称)は、地域の実情を俯瞰的にとらえ、「ひと・もの・情報」をつなげる役割を担うことを目的とする。
2.境界無き生活支援組織「つばさ(仮称)」について
2000年に施行された介護保険制度により、要介護状態・要支援状態にある人々は様々な介護サービスを利用できるようになった。その一方で、地方では市町村の職員の一存で、身内意識などにより要介護認定の判断基準が大きく変わってしまったり、あるいは職員の移動の直後には、専門的知識を持たない職員が判断を行っていたりといった実情がある。またあるいは、介護保険法で規定されたサービス以外のちょっとした雑用等に関しては、相変わらずその受け皿が存在しない状態となっている。
特に、労働人口が少なく、マンパワーが恒常的に不足している地方においては、地域コミュニティの相互扶助作用も弱まり、介護保険を利用しない健康な人々の間でさえも、生活に必要なサービスや手助けが得られない状態を甘んじて受け入れている人は少なくない。
このような実情から、介護保険制度の間隙を埋め、またすべての人々が安心・安全に暮らせる地域コミュニティの再生を図るための「マンパワーバンク」として、お互いが持てる力を出し合い、地域や家庭の実情に沿ってあらゆる問題の解決を図る、境界無き生活支援組織「つばさ(仮称)」を設立する。
この組織は、生活の現場で必要とされるあらゆるサービスを請け負い、また、必要に応じて既存の企業や諸団体、サークル・ボランティア等と連携して、より適切な生活支援が受けられる体制を整える。基本的に、老若男女・障害の有無を問わず誰でも参加できるものとし、児童や高齢者、障害者等には必要に応じて付添人を別途確保する。報酬は、後述の地域通貨のみとし、地域通貨の流通促進にも貢献する。
3.地域通貨の流通について
■地域通貨発行の目的
現在の介護医療制度は、ある程度の疾患を持った患者に対して、その生活を最低限支援する為の意味合いが強く、そのサービス内容は規定のものに限られている。その一方で、実際に患者本人やその家族との会話の中で、実際にして欲しいサービスは、もっと細々としたものである事が多い、ということがわかってきた。
特に、地方においては労働人口が都市部へ流出している場合が多く、上記のような理由と併せて、生活に必要なサービスを受けたくても、適切なサービスを提供している事業者や団体が存在しない場合が多い。
これは、高齢者や障害者に限らず、例えば独り親の家庭や独居の老人・単身赴任の家庭、両親が共働きの児童や他の自治体から来た学生といった、生活の人的基盤の弱い人々にも当てはまる問題であり、昔であれば家族や地域が支えあったところの、いわゆる「何でも屋」に近い人材が、人間関係の縮小により恒常的に不足している。
この問題を解決するに当たって、地域住民がお互いに出来ることを提示しあって解決し、また、能力の拠出が難しい人たちには金銭的な拠出によって必要なサービスを受けられる形にする。そのために、2種類の地域通貨を導入するとともに、日常の些細な「困ったこと」に対応するメンバーを、老若男女・障害の有無を問わず幅広く募集し、地域通貨を報酬とした雇用の創出を行う。また、この地域通貨を広く地域の商店などにも流通できるようにし、地域経済の活力の域外流出を防ぐとともに、地域通貨自体の価値向上を図っていく。
■地域通貨の種類
地域通貨は、次の2種類とする。
1.日本銀行券との換金能力のあるもの
2.サービス交換のための名刺型個人発行券
1.日本銀行券との換金能力のあるもの
1?1.発行
事務所にて、現金と交換される。発行事務経費として、1万地域通貨単位まで毎に500円を徴収するほかは、基本的に現金と等価交換とする。ただし、当NPOと提携を結んだ企業・商店以外は、この地域通貨を現金に換金することは出来ない。換金比率は、地域通貨:現金=1:0.8?0.9を目処に調整を行う。この差額を、NPOへの寄付金として扱い、地域通貨管理の事務費、並びに当NPOの活動資金に充てる。その代わりに、別途編纂する地域通貨用の冊子と情報誌にて、寄付者名を記載する。また、1:1での換金にも応じるが、その場合には寄付者名に記載しないものとする。額面は、500円と200円の2種類とし、発行単位は、500円2枚と200円5枚の計2000円単位を基本とする。
1?2.支給
時給換算できる仕事や、専門性の高い仕事、ある程度の危険の伴う仕事に対して、現金の代わりに支給される。
2.サービス交換のための名刺型個人発行券
2?1.発行
事務所にて名刺型の個人発行券を購入し、氏名・連絡先・自分が提供できるサービスを事務所に登録する。同時に、名刺にも同様の事項を記入しておく。
2?2.支給
他の会員からサービスを受けた場合にこの個人発行券を報酬として渡し、他の会員からこの個人発行券を提示された場合は、自分が個人発行券に記載したサービスを提供しなければならない。万が一サービスを提供しない、あるいは提供できない状態になった場合には、個人発行券に記載されたサービス内容を地域通貨管理委員会、並びに地域通貨協議会にて審査し、適当と思われる額の現金ないしは地域通貨を、個人発行券提示者に違約金として支払う義務を負うものとする。

※地域通貨協議会
各地域の商工会や商店組合などと協議し、交渉を行う。NPOの内部組織である地域通貨管理委員会よりの提案や、地域通貨加盟店舗、各種団体からの意見を集約し、まとめ上げる場とする。
※地域通貨管理委員会
地域通貨の発行と管理を行う。